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放課後等デイサービス

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以前まで障害の種類・年齢によってうけられる福祉サービスの内容などが決められていましたが、平成24年4月1日、障碍者自立支援法・児童福祉法等の一部改正により、どのお子さまも共通のサービスを利用できるよう制度が一元化され、施設・事業が再編されました。

放課後等デイサービスは、療育が必要と認められるお子さまの学齢期における支援の充実のため創設されました。

 

原則として、就学児童が対象です。 (引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、 満20歳に達するまで利用可能)

 

放課後等デイサービスは、療育が必要と認められるお子さまに対し、放課後や長期休暇中においての療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練など)であるとともに、放課後などの居場所、また、レス パイトケア(ご家族樣のかわりに一時的にケアを代行することで、リフレッシュしていただく家族支援 サービス)としての役割も担っています。(利用の上限月額に満たない場合、放課後等デイサービスに定められた単位数の1割がご家族様のご負担になります。)

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